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平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。

2月10日付 厚生労働省ホームページによりますと、平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※することとなりました。

※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。

詳しくは厚生労働省HP >>> www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-2.html

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