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7月から施行された「中小企業等経営強化法」のポイント

◆「中小企業等経営強化法」とは?
労働人口の減少、企業間の国際競争の激化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者等の経営強化を図るため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の一部を改正したものが「中小企業等経営強化法」です。
事業者は、事業分野別の指針を踏まえて「経営力向上計画」を策定し、各事業所管大臣の認定を受けることにより税制や金融支援等の措置を受けることができます。
法律の具体的な内容は以下の通りです。

◆固定資産税の軽減措置
認定を受けた中小企業は、新たに導入する価格160万円以上の機械装置(生産性が1%以上向上することが条件)を取得した場合の固定資産税(償却資産税)を3年間、2分の1に軽減することができます。
適用期間は平成30年末までで、それまでに取得した機械装置につき、次年度から3年間となります。

◆各種金融支援措置
また、中小企業は認定を受けることにより、商工中金の低金利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等による円滑な資金調達が可能となります。
そのほか、日本政策金融金庫では、海外支店や現地法人が海外の金融機関から現地流通通貨建てを受ける際に、1法人あたり最大4億5,000万円の保証や、食品製造業向けの食品流通構造改善機構による保証も受けることができます。

◆「経営力向上計画」の策定
経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
企業の概要、現状認識、経営力向上の目標および経営力向上による向上の程度を示す指標、経営力向上の内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
中小企業庁のホームページで公表されている事業分野別指針を参考にしながら記載する必要があります。

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