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平成21年10月より 出産育児一時金の支給額と支給方法の改定 

【8月28日】
出産育児一時金は、平成21年1月1日より「産科医療補償制度」に加入している医療機関等で出産する分に関しては、35万円にプラス3万円が加算されて38万円支給されています。
平成21年10月から平成23年3月31日までの出産に関しては、暫定的な措置として更にプラス4万円の引上げが決定し、合計42万円支給されます。ただし、「産科医療補償制度」に加入していない場合は、35万円にプラス4万円となり、合計39万円支給されます。
まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなります。
平成21年9月まで出産費用を被保険者が立替、原則として出産後に協会けんぽへ申請を行うことで出産育児一時金が支給されることになっていますが、平成21年10月からは、出産費用を一時的に立替えることなく、協会けんぽから出産育児一時金を直接医療機関等に直接支払う仕組みになります。なお、差額が生じた場合は、超えた額を医療機関等に支払う、もしくは達しない場合は、後日協会けんぽへ請求すると差額分が支払われるというシステムです。

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