スポット業務
労働保険事務組合のご案内
労災保険に加入することができない事業主(社長・役員)・家族従事者なども、労働保険事務組合に委託すれば、労災保険に特別加入することができます。
労働保険の事務処理について国(厚生労働大臣)の認可を受けた、中小事業主の団体であり、事業主に代わって労働保険料の計算や申告納付、関係官庁への書類の提出など労働保険に関する事務処理一切の手続を事業主に代わって行う団体です。当法人に併設している日本総合労務マネジメントも国の許可を受けています。
メリット
- 事務処理の一切を事業主に代わって行いますので、事業主や会社の煩わしい事務の手間が省け、その分本来の業務に専念できます。
- 労働保険事務組合に委託すると、事業主や家族従事者、事務所の役員も労災保険に「特別加入」できます。(労働保険事務組合に委託しないと、加入はできません)
- 労働保険料の金額の多寡に関わらず、年3回に分割して納付できます。委託しない会社の場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか一方の成立している場合は20万円)以上ないと分割納付はできません。
委託できる事業主の範囲
金融・保険・不動産・小売業 労働者の人数が常時1人以上50人以下
卸売・サービス業 労働者の人数が常時1人以上100人以下
その他の事業 労働者の人数が常時1人以上300人以下
委託できる事務の範囲
- 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者の資格取得・喪失等の届出に関する事務
- 労働保険料の申告および納付に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
ただし、労災保険および雇用保険の保険給付の請求等に関する事務は、除かれます。
委託にあたっては、日本総合労務マネジメントへご連絡ください。TEL 06-4708-5918
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