【2026年度版】主要な労務関連の法改正・制度変更まとめ
2026年は、労務管理において早めに確認しておきたい法改正が続きます。
「自社は対象か」「規程や運用の見直しが必要か」を今のうちに整理しておくことで、直前の対応負担を抑えやすくなります。
今回は、2026年に施行される主な法改正・制度変更を整理してご紹介します。
1.2026年度に施行される主な法改正
| 改正項目 |
概要 |
| 障害者雇用率 |
2026年7月施行:法定雇用率2.7%に引上げ(常用労働者37.5人以上の企業) |
| ハラスメント対策 |
2026年10月1日施行:カスタマーハラスメント防止措置の義務化 等 |
| 女性活躍推進法 |
2026年4月1日施行:女性管理職比率の公表義務化 等(従業員101人以上の企業) |
【障害者雇用率】(2026年7月施行)
民間企業の法定雇用率は、2026年7月から2.7%に引き上げられます。対象は、常用労働者37.5人以上の企業です。
💡 確認のポイント
現在の雇用状況や採用計画を含め、法定雇用率を満たせるか確認が必要です。
【ハラスメント対策】(2026年10月1日施行)
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。相談窓口の整備や対応方針の明確化など、社内体制の整備が求められます。また、同日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されます。
💡 確認のポイント
基本方針や対応マニュアル、相談窓口の整備はお済みですか。
【女性活躍推進法】(2026年4月1日施行)
従業員101人以上の企業について、「女性管理職比率」の公表が新たに義務化されました。あわせて、「男女間賃金差異」の公表義務も101人以上の企業に拡大されています。
💡 確認のポイント
一般事業主行動計画の作成・届出、公表対応はお済みですか。
2.社会保険関連の主な動き
【短時間労働者の社会保険適用拡大】
いわゆる「106万円の壁」といわれてきた賃金要件(月額8.8万円以上)は、今後撤廃される予定です。
週20時間以上働く短時間労働者について、社会保険の加入対象が広がる方向で見直しが進められています。
なお、賃金要廃時期は、法律の公布から3年以内に、最低賃金の状況を見極めて判断するとされています。
💡 確認のポイント
パート・アルバイトの勤務条件によっては、新たに社会保険加入が必要となる可能性があります。
【子ども・子育て支援金】
2026年4月分の保険料から、医療保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
被用者保険の加入者については、実務上、5月給与から天引き開始となります。給与計算や従業員への説明に影響するため、制度概要を事前に確認しておくと安心です。
3.参考:今後も注目したい制度改正の動き
2026年の通常国会への提出は見送られたものの、今後の制度改正論点として引き続き注目されるテーマもあります。
- 連続勤務日数の上限規制
- 勤務間インターバルの義務化
- 法定休日の特定義務
- 副業・兼業時の労働時間通算ルールの見直し など
現時点で施行時期が決まっているものではありませんが、今後の法改正の方向性として押さえておきたい内容です。
4.まとめ
2026年度は、障害者雇用率の引上げ、ハラスメント対策、女性活躍推進法への対応に加え、社会保険の適用拡大や子ども・子育て支援金の開始など、企業実務に影響する改正が続きます。
「自社が対象になるのか分からない」
「規程や運用の見直しが必要か確認したい」
といった段階でも問題ございません。貴社の状況に応じて、必要な対応を整理してご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。