お知らせ
5.142026
【重要】労働保険年度更新|今年度は送付書類の変更にご注意ください

今年度の労働保険年度更新では、例年どおりの「紙の申告書」が届かない会社様があります。
「届いた書類を見てから対応する」という進め方では、見落としにつながる可能性があります。
対象かどうかにかかわらず、今年度の年度更新は早めの確認がおすすめです。
■ 年度更新の期間
令和8年度の労働保険年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。
年度更新は、前年度に支払った賃金をもとに労働保険料を精算し、あわせて今年度分の概算保険料を申告・納付する手続きです。
申告内容に誤りがあると、後日、修正対応や追加納付が必要となる場合がございます。
【参考】
■ 今年度の主な変更点
これまでは、年度更新の時期になると、A4サイズの緑色または青色の封筒で紙の申告書が送付されていました。
しかし、電子申請が義務付けられている会社様(※)には、今年度から紙の申告書ではなく、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が送付されます。
また、封筒も従来のA4サイズではなく、定形郵便サイズの茶封筒で届きます。
例年どおりの紙の申告書が届かない場合でも、年度更新の手続きが不要になったわけではありませんので注意が必要です。
通知書に記載された労働保険番号やアクセスコード等を確認し、電子申請により年度更新手続きを行ってください。
なお、電子申請が義務付けられていない会社様については、例年どおりA4サイズの緑色または青色の封筒が届きますので、年度更新の申告・納付手続きを行ってください。
※労働保険の電子申請が義務付けられている会社
・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
■ 早めの確認をおすすめする理由
年度更新では、会社様ごとの雇用状況や賃金の支給状況によって、確認すべき内容が異なります。
特に、年度途中での入退社、出向労働者の有無、賞与や各種手当の支給状況などによっては、確認に時間を要する場合があります。
期限間際になって追加で確認が必要な事項が出てくると、申告までのスケジュールがタイトになる可能性もあるため、早めの確認をおすすめいたします。
■ 弊所でお手伝いできること
弊所では、労働保険年度更新について、以下のようなご相談を承っております。
・年度更新手続き一式のご依頼
・賃金集計内容の確認
・対象者や対象賃金の判断に関するご相談
・電子申請に関するご相談
・申告前の確認、進め方に関するご相談
ご依頼をご検討中の場合は、必要資料の確認やスケジュール調整の都合上、
できるだけお早めにご相談いただけますと幸いです。
年度更新のご依頼、または申告前の確認をご希望の場合は、お気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
あすか社会保険労務士法人
TEL:03-6682-6843
MAIL:consulting@asukagroup.net
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