お知らせ

賞与を払っていない会社も要確認。不支給報告と賞与支払届の注意点

「賞与の振込が終わったから、これで一段落」
そう思っている会社ほど、社会保険の届出や控除の確認が抜けやすい時期です。
特に、次のどれかに当てはまる会社は要注意です。
・育児休業中の従業員に賞与を支給した
・賞与支払予定月だが、今回は支給しなかった
・退職者に賞与を支給した
・役員賞与、決算賞与、特別手当を支給した

賞与を支給した会社は、原則として「賞与支払届」を提出します。
提出期限は、賞与を支払った日から5日以内です。
毎月の給与とは別に、賞与にも健康保険料・厚生年金保険料がかかります。

その計算のもとになる金額を届け出る手続きが、賞与支払届です。

①育児休業中の方に賞与を支給するケース
「育休中だから社会保険料は免除」と、単純には判断できません。
賞与にかかる保険料が免除されるかは、育児休業の期間と賞与月の関係を見て判断します。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、賞与月の末日を含む、連続した1カ月を超える育児休業等を取得している場合に、賞与にかかる保険料が免除されます。

確認する順番は、次の3つです。
1. 賞与を支給した月はいつか
2. その月の末日が育児休業等の期間に含まれているか
3. その育児休業等が連続して1カ月を超えているか

たとえば、7月に賞与を支給した場合は、7月31日が育児休業等の期間に含まれているかを確認します。
そのうえで、育児休業等の期間が連続して1カ月を超えているかを見ます。
この要件に当てはまらない場合は、育休中であっても賞与保険料の控除が必要になることがあります。

ここを間違えると、保険料の控除誤りや、後日修正が必要になります。
給与ソフトで自動計算されている場合でも、育休期間の登録や賞与支給月との関係が合っているか、賞与計算時に確認しておくと安心です。

②退職者に賞与を支給したケース
退職日の翌月以降に支給する賞与には、社会保険料はかかりません。
「賞与を払った人を全員まとめて処理する」ではなく、退職日との関係を一人ずつ確認しましょう。

③賞与を支給しなかったケース
会社が年金事務所に賞与支払予定月を登録している場合、その月に賞与を支給しなかったときは「賞与不支給報告書」の提出が必要です。
「払っていないから何もしなくてよい」と思っていると、報告漏れになることがあります。

ご注意いただきたいポイントを改めて整理します。
1. 育休中の方について、賞与月の末日と1カ月超の要件を確認したか
2. 賞与を支給しなかった月について、不支給報告が必要か
3. 退職者に支給した賞与について、支給日と退職日の関係を確認したか

この3つを確認するだけでも、届出漏れや控除ミス、後日の訂正対応を減らせます。
賞与計算が終わったあとに、10分だけ「届出と控除チェック」の時間を取るのがおすすめです。

少しでも迷う場合は、提出前に確認しておくと安心です。
賞与支払届、賞与不支給報告、育休中の賞与保険料の確認も対応できますので、お気軽にご相談ください。

【参考】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

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