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外国人雇用のルール改正と、最大80万円の助成金

外国人雇用のルール改正と、最大80万円の助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

2026年 外国人雇用管理指針改正

外国人雇用で企業が押さえておきたい3つのポイントと最大80万円の助成金

在留カードの確認、ハローワークへの届出、労働条件の明示方法など、外国人を雇用する企業が確認しておきたい実務上のポイントをご紹介します。

外国人を雇用している企業様、または、これから外国人の採用を検討している企業様は、在留カードの確認やハローワークへの届出、労働条件の明示方法などをあらためて確認する必要があります。

2026年5月に「外国人雇用管理指針」が改正され、6月14日から順次適用が始まっています。

今回は、外国人雇用にあたって企業が押さえておきたい3つのポイントと、就労環境の整備に活用できる最大80万円の助成金についてご紹介します。

1在留カードは「資格・期間・真偽」を確認

外国人を採用する際は、在留カードについて、次の3点を確認する必要があります。

在留資格が、自社で従事してもらう職種や業務内容と合っているか

在留期間が満了していないか

在留カードが偽造されたものではないか

在留資格や在留期間に問題がある場合は、原則として就労させることができません。

また、今回の改正では、出入国在留管理庁が提供する無料アプリを使用し、在留カードのICチップ情報と券面を照合する方法が明記されました。

確認を怠った場合の注意点

確認を怠ったことについて企業側に落ち度がある場合、「知らなかった」という理由だけでは、不法就労助長罪を免れない可能性があります。

不法就労助長罪の罰則は、2027年4月1日から、次のとおり引き上げられます。

現行(2027年3月31日まで) 改正後(2027年4月1日から)
3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金
5年以下の拘禁刑
または500万円以下の罰金

2外国人雇用状況届出の未提出に注意

外国人労働者を雇い入れた場合や、外国人労働者が離職した場合には、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」を行う必要があります。

未提出・虚偽届出には罰則があります

今回の改正では、届出を行わなかった場合や、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があることが明記されました。

外国人労働者の入社・退職時には、雇用保険の手続きだけでなく、外国人雇用状況の届出が完了しているかも確認することが重要です。

3パート・有期契約労働者の労働条件通知書を見直す

2026年10月1日から、パートタイマーや有期契約労働者に交付する労働条件通知書などに、正社員との待遇の違いについて説明を求めることができる旨を記載する必要があります。

このルールは、外国人労働者についても同様に適用されます。

労働条件通知書の記載漏れに注意

記載がない場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

外国人労働者は、言葉の違いから、労働条件や待遇について疑問があっても、会社に質問しにくいことがあります。

労働条件通知書や説明資料を母国語または「やさしい日本語」で用意することは、トラブルの予防だけでなく、安心して働ける職場づくりにもつながります。

4就業規則などの翻訳に最大80万円の助成金

外国人労働者が働きやすい就労環境を整備した企業は、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を活用できる可能性があります。

対象となる取り組みは「必須メニュー」と「選択メニュー」に分かれており、必須メニューの2つは両方とも実施したうえで、選択メニューから1つ以上を実施する必要があります。

必須メニュー(両方とも実施)

雇用労務責任者の選任

雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。

就業規則等の多言語化

就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、計画期間中に、雇用する外国人労働者に周知する。

選択メニュー(1つ以上を実施)

① 苦情・相談体制の整備

外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。

② 一時帰国のための休暇制度の整備

外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。

③ 社内マニュアル・標識類等の多言語化

社内マニュアルや標識類等を新たに多言語化し、計画期間中に、外国人労働者に周知する。

助成金の支給額

1制度につき20万円・最大80万円

実際に活用できる制度や支給額は、外国人労働者の雇用状況や、現在の社内制度によって異なります。

※このほか、外国人労働者の離職率が15%以下であること(対象者が2〜10人の場合は離職者1人以下)などの支給要件があります。

外国人雇用の確認から助成金申請までサポートします

「自社の在留カードの確認方法で問題ないか」

「外国人雇用状況届出に漏れがないか確認したい」

「労働条件通知書や就業規則を見直したい」

「助成金を活用できるか知りたい」

このような段階でのご相談でも問題ございません。

あすか社会保険労務士法人では、在留カードの確認手順の整備、労働条件通知書や就業規則の見直し、多言語化、助成金の申請まで、企業様の状況に合わせてサポートいたします。

外国人雇用についてご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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