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9.102026
【2026年10月】106万円の壁は撤廃予定|自社のパートがいつから社会保険の対象になるかを確認する方法

106万円の壁は2026年10月に撤廃予定|自社のパートがいつから社会保険の対象になるかを確認する方法
「月8.8万円以上」の収入要件が撤廃される予定です。ただし全員がすぐ加入するわけではありません。会社の人数による対象時期の一覧、130万円の壁との違い、企業がいま確認すべき3点を社会保険労務士が解説します。
この記事の結論(先に3行)
1. 2026年10月に「月8.8万円以上」という収入の条件(106万円の壁)が撤廃される予定です。
2. ただし、それだけで全員が加入するわけではありません。会社の人数による条件が残り、2027年から段階的に広がります。
3. 会社がいまやるべきことは、勤務時間の変更ではなく「自社はいつから対象か」「何人くらいが対象になりそうか」の把握です。
この記事でわかること
1「106万円の壁」とは何か
正社員の所定労働時間・日数の4分の3未満で働くパート・アルバイトについては、一定の条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。現在、厚生年金の被保険者数が51人以上の会社では、次の条件で判断します。
| 現在の条件 | 2026年10月以降 |
|---|---|
| 週の所定労働時間が20時間以上 | 残る |
| 所定内賃金が月8.8万円以上 | 撤廃される予定 |
| 2か月を超えて雇用される見込みがある | 残る |
| 学生ではない | 残る |
| 勤務先の厚生年金の被保険者数が51人以上 | 段階的に引き下げ |
※このうち「所定内賃金が月8.8万円以上」を年収に換算するとおよそ106万円になるため、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれています。正社員の4分の3以上働く方は、この判断とは別に社会保険の加入対象です。
2なぜ、この条件がなくなるのか
背景にあるのは最低賃金の引上げです。月8.8万円という基準は、時給に換算すると約1,016円です。最低賃金以上で週20時間働けば、この金額を上回る水準になったため、「週20時間以上」と「月8.8万円以上」という2つの条件を設けておく意味が薄くなりました。
そのため、今後は「年収106万円を超えるか」よりも、「週20時間以上働くか」が重要になります。
施行日はまだ確定していません
法律上の施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされています。厚生労働省は2026年10月を予定として示していますが、この記事の作成時点で施行期日を定める政令は公布されていません。
3自社が対象になる時期は、会社の人数で決まります
106万円の壁がなくなっても、すべての会社が同時に対象になるわけではありません。対象となる会社の範囲は、次のように段階的に広がります。
| 厚生年金の被保険者数 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | すでに対象 |
| 36人〜50人 | 2027年10月から |
| 21人〜35人 | 2029年10月から |
| 11人〜20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
ここでいう人数は、単純な従業員数ではなく、原則として厚生年金の被保険者数です。たとえば、厚生年金の被保険者数が30人の会社であれば、原則として2029年10月から対象になります。
「まだ先だから大丈夫」と思われるかもしれません。ただ、対象になる時期が先でも、いま確認しておく意味があります。対象となりそうなパート・アルバイトが1人なのか10人なのかで、将来の社会保険料や人件費への影響は大きく変わるからです。
※これとは別に、2029年10月から個人事業所についても適用範囲が広がります。企業規模要件の引下げとは別の改正です。
4「週20時間」は、契約書の数字だけでは決まりません
収入の条件がなくなると、判断は「週20時間」の一点に近づきます。そのため、この数え方を押さえておく必要があります。原則は、雇用契約で定めた労働時間(所定労働時間)で判断します。
✓契約が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上となり、その後も続く見込みのときは、3か月目から加入の対象になります
✓労働時間を1か月単位で定めている場合は、「1か月の所定労働時間 ÷ 4.33」で週の時間に換算します(月80時間なら週およそ18.5時間)
契約と実態がずれている方がいないか、この機会にご確認ください。
5「106万円」と「130万円」は別の基準です
今回の改正で、特に混同しやすいのが「130万円の壁」です。
106万円(月8.8万円)の壁 ─ 撤廃される予定
本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの基準
判断するのは勤務先です。週20時間以上働き、会社の人数などの加入要件を満たす方は、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険に加入することがあります。
130万円の壁 ─ 変わりません
配偶者などの健康保険の扶養に入っていられるかどうかの基準
判断するのは扶養する側の健康保険です。週20時間未満の方や、まだ対象になっていない規模の会社で働く方については、引き続き130万円が扶養の基準になります。
「106万円がなくなるから130万円まで大丈夫」ではありません
今回なくなるのは106万円の壁であり、130万円の基準そのものがなくなるわけではありません。なお、被扶養者の認定においては、給与収入のみであるなど一定の要件を満たす場合、労働条件通知書や雇用契約書に記載された内容から見込まれる年間収入をもとに判定する取扱いが始まっています。契約書類を適切に整備しておくことが、これまで以上に重要になります。
6税金の「年収の壁」とは別の話です
「年収の壁」には、所得税や扶養控除など税金に関するものもあります。ただし、今回変わる106万円の壁は社会保険の制度です。税金の基準と社会保険の基準は、別のものとして考える必要があります。
7会社がいま確認しておきたい3つのこと
今の段階で、すべてのパート・アルバイトに説明したり、勤務時間を変更したりする必要はありません。まずは次の3点をご確認ください。
① 自社はいつから対象になるか
厚生年金の被保険者数を確認し、上の一覧のどこに当てはまるかを確認します。
② 週20時間以上働く方が何人いるか
雇用保険には加入しているものの、社会保険には加入していない方を確認すると、対象となりそうな方を見つけやすくなります。ただし雇用保険と社会保険では加入要件が完全に同じではないため、最終的には一人ずつ確認が必要です。
③ 対象となった場合、会社の負担がどのくらい増えるか
健康保険料と厚生年金保険料は労使折半で、会社負担はおおむね給与の15%前後です(料率は都道府県・年度によって変わり、40歳以上の方は介護保険料が加わります)。対象人数と保険料の目安が分かれば、今後の人件費や採用、シフトを考える材料になります。
あわせて、配偶者手当や家族手当に「年収○万円未満」といった条件を設けている場合は、現在の制度と合っているかご確認ください。
8参考|保険料の負担を軽減する制度も始まります
社会保険の適用拡大にあわせて、「保険料調整制度」が設けられます。2026年10月1日からは新たに任意特定適用事業所となる事業所が対象となり、2027年10月以降は、企業規模要件の拡大によって新たに対象となる事業所も順次対象になります。一定の短時間労働者について、本人の社会保険料負担を通算3年間軽減できる制度です。
事業主が本人の保険料の一部を一時的に追加負担しますが、最終的に事業主が納付する保険料は増えない仕組みとされています。
※対象者や利用条件が定められており、届書様式や手続きの詳細は今後示される予定です。
9よくある質問
Q1. 106万円の壁はいつなくなりますか?
2026年10月の撤廃が予定されています。ただし法律上の施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、この記事の作成時点で政令は公布されていません。日付が正式に確定するのは政令の公布後です。
Q2. 106万円の壁がなくなると、パート・アルバイトは全員社会保険に加入しますか?
いいえ、全員が加入するわけではありません。なくなるのは収入の条件だけで、「週20時間以上」「2か月を超える雇用の見込み」「学生でない」「会社の人数」という条件は残るためです。
Q3. うちの会社はいつから対象になりますか?
厚生年金の被保険者数で決まります。51人以上はすでに対象、36人〜50人は2027年10月から、21人〜35人は2029年10月から、11人〜20人は2032年10月から、10人以下は2035年10月からです。
Q4. 「51人以上」の人数は、パートやアルバイトも含めて数えるのですか?
原則として厚生年金の被保険者数で判断します。単純な従業員数ではないため、社会保険に加入していない短時間のパート・アルバイトは含まれません。正確な数え方は、加入している年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
Q5. 106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?
106万円は本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの基準、130万円は配偶者などの健康保険の扶養に入っていられるかどうかの基準です。決めていることが違うため、片方が変わってももう片方は変わりません。
Q6. 106万円の壁がなくなったら、年収130万円まで働いても社会保険に入らなくてよいのですか?
いいえ、そうではありません。週20時間以上働き、会社の人数などの条件を満たす方は、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険に加入することがあります。
Q7. 「週20時間以上」はどうやって数えますか?
原則として、雇用契約で定めた労働時間(所定労働時間)で判断します。労働時間を1か月単位で定めている場合は、「1か月の所定労働時間 ÷ 4.33」で週の時間に換算します。
Q8. 契約は週20時間未満ですが、実際はそれ以上働いています。加入対象になりますか?
実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上となり、その後も続く見込みのときは、3か月目から加入の対象になります。契約書の数字だけでは決まらないため、実態とのずれを確認しておく必要があります。
Q9. 社会保険に加入すると、会社の負担はどのくらい増えますか?
健康保険料と厚生年金保険料は労使折半で、会社負担はおおむね給与の15%前後です。ただし料率は都道府県・年度によって変わり、40歳以上の方は介護保険料が加わるため、正確な金額は個別の試算が必要です。
Q10. 加入を避けるために、会社が勤務時間を減らすことはできますか?
会社が一方的に減らすことはできません。労働時間の変更は労働条件の変更にあたるため、ご本人の同意が必要です。シフトの調整や雇用契約の変更を伴うため、時間に余裕をもって進める必要があります。
Q11. 学生アルバイトは対象になりますか?
原則として対象外です。ただし、卒業見込証明書を持ち卒業前から就職して卒業後も継続して勤務する方、休学中の方、夜間・定時制・通信制の課程に在学する方などは、例外的に対象となる場合があります。
Q12. 配偶者手当の支給要件を「年収106万円未満」としています。どうすればよいですか?
基準そのものがなくなるため、見直しをご検討ください。「年収103万円未満」としている場合も、税金の基準が変わっているため確認が必要です。手当の変更は労働条件の不利益変更になる可能性があるため、労使での話し合いに時間がかかります。
Q13. 加入直後に手取りが大きく減る従業員への対応策はありますか?
「保険料調整制度」の利用を検討できる場合があります。新たに適用対象となった事業所の一定の短時間労働者について、本人の保険料負担を通算3年間軽減できる制度で、事業主が最終的に納付する保険料は増えない仕組みとされています。ただし対象者や利用条件が定められており、手続きの詳細は今後示される予定です。
自社がいつから対象になるか、確認しませんか
「自社の厚生年金の被保険者数が、一覧のどこに当てはまるか判断がつかない」
「週20時間前後で働くパート・アルバイトが多く、対象者の線引きが難しい」
「契約上の労働時間と、実際の勤務実態がずれている方がいる」
「加入した場合の会社負担を試算しておきたい」
このような段階でのご相談でも問題ございません。
あすか社会保険労務士法人では、対象となりそうな方の洗い出しから、社会保険料の試算、配偶者手当の見直しまで、企業様の状況に合わせてサポートいたします。
※本記事は2026年9月時点の情報です。賃金の条件がなくなる日は、施行期日を定める政令によって確定します。出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大」/日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」/根拠法:年金制度改正法(令和7年6月20日公布・法律第74号)
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