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9.32026
【2026年10月改正】カスハラと採用時のセクハラ 会社に新しい義務が加わります

カスハラと採用時のセクハラ 会社に新しい義務が加わります
2026年10月1日施行。社員が1人でもいれば対象で、規模による猶予はありません。
「取引先の担当者から、電話で1時間以上どなられ続けた。」
「インターンシップに来た学生を、社員が個人のSNSでしつこく食事に誘っていた。」
2026年10月1日から、お客様や取引先からの行きすぎた迷惑行為への対策(カスハラ対策)と、就職活動中の学生や応募者に対するセクハラ対策(求職者等に対するセクハラ対策)が義務になります。社員が1人でもいれば対象で、規模による猶予はありません。
1何が義務になったのか
カスハラ対策として、次の項目について会社が方針を決め、体制を整えることが求められます。
①お客様、取引先等に対するカスハラ対策 全10項目(すべての会社に必要です)
その中でも特に、次のような点が求められます。
✓行きすぎた行為を許さない方針を決め、社員全員に知らせること
✓受けたときに社員がどう動くか(誰に報告し、誰が代わるか)を決めておくこと
✓特に悪質な行為への対処方針と体制を整えること
✓相談窓口を定め、担当者が対応できるようにすること
✓相談があれば事実を確かめ、被害を受けた社員に配慮し、再発を防ぐこと
✓相談した社員のプライバシーを守り、相談を理由に不利に扱わないこと
②求職者等に対するセクハラ対策 全11項目(説明会や面接など採用活動を行う時点で必要です)
こちらでは、特に次のような点が求められます。
✓求職者等へのセクハラを許さない方針を決め、社員に知らせること
✓行為をした社員への対処方針と内容を定め、社員に知らせること
✓面談の時間や場所、複数名で対応するなどのルールを決め、求職者等にも知らせること
✓求職者等が相談できる窓口を整え、その連絡先を求職者等に知らせること
✓相談時のプライバシーを守り、事実の確認に協力した社員を不利に扱わないこと
参考|厚生労働省
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省公式HP)
リーフレット(詳細版)2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます
2文書を整備し、周知しましょう
社員がいつでも閲覧・確認できる状態にすることが大切です
口頭だけでは伝わらない部分が多いため、社員がいつでも閲覧・確認できる状態にすることをお勧めいたします。カスハラ行為があったとき、会社は何をし、社員はどう対応すればいいのかがわかるようなマニュアルを整備すること、またカスハラ行為を行ってしまった場合、会社は社員に対してどういう対処をするのか、就業規則を整備することが必要です。マニュアルや就業規則を整備するだけでなく、社員に周知することでカスハラの未然防止につながります。
3進める順番
①カスハラ対策として、会社が講じる方針を決める
②カスハラ行為があったときの対処方法を決めて文書化する
③相談窓口を社員に周知し、面談ルールと求職者等向けの窓口を求職者等に知らせる
今回の法改正については、YouTubeでもわかりやすく解説しています。「何が義務になるのか」「会社として何を準備すればよいのか」を整理していますので、社内での対応を検討する際の参考として、ぜひご覧ください。
いまの状態がどこまで届いているか、確認しませんか
「就業規則やマニュアルはあるが、なにを定めていいかわからない」
「まだ何も整備できていない」
このような段階でのご相談でも問題ございません。御社に必要な対応項目をお示しします。
9月中にご連絡いただければ、10月1日に間に合う進め方をご提案できます。
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