お知らせ
4.172026
社会保険の扶養認定基準が変わります!実務への影響と対策

本日は変更点と、実務上の留意点についてお届けします。
1. 改正のポイント
① 判定材料が「労働条件通知書」に
4月1日からは、通知書に記載された契約内容に基づき、将来の見込年収を算定して判定することが原則となりました。
② 給与収入のみの方が対象
事業所得、不動産所得、年金等がある場合は対象外です。従来通り確定申告書等を含めて総合的に判定します。
③ あらかじめ決まっていない残業代は除外
突発的な残業による収入は「一時的な変動」とみなされ、除外されます。妥当な範囲であれば、直ちに扶養が取り消されることはありません。
④ 年1回の「検認」の実施
保険者により、資格が適切かを再確認する「検認」が毎年実施されます。
2. 変更されない点(認定範囲・収入基準額)
以下の基本ルールについては変更ありません。
- 被扶養者の認定範囲: 親族の範囲や同居・別居の条件
- 収入基準額:
・一般(60歳未満):130万円未満・19歳以上23歳未満:150万円未満 ※配偶者を除く・60歳以上または障害者:180万円未満
- 被保険者の年収の1/2未満(同居時)であること
3. 実務上の対応:労働条件通知書の整備
判定の根拠が通知書へ移行するため、「時間外労働の有無」など、法定の明示事項が正しく記載されているか再確認が必要です。
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