お知らせ

社会保険の扶養認定基準が変わります!実務への影響と対策

健康保険被扶養者認定基準の変更

2026年4月1日より、健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入の判定方法)が一部変更されました。

本日は変更点と、実務上の留意点についてお届けします。

1. 改正のポイント

① 判定材料が「労働条件通知書」に

4月1日からは、通知書に記載された契約内容に基づき、将来の見込年収を算定して判定することが原則となりました。

② 給与収入のみの方が対象

事業所得、不動産所得、年金等がある場合は対象外です。従来通り確定申告書等を含めて総合的に判定します。

③ あらかじめ決まっていない残業代は除外

突発的な残業による収入は「一時的な変動」とみなされ、除外されます。妥当な範囲であれば、直ちに扶養が取り消されることはありません。

④ 年1回の「検認」の実施

保険者により、資格が適切かを再確認する「検認」が毎年実施されます。

2. 変更されない点(認定範囲・収入基準額)

以下の基本ルールについては変更ありません。

  • 被扶養者の認定範囲: 親族の範囲や同居・別居の条件
  • 収入基準額:
    ・一般(60歳未満):130万円未満
    ・19歳以上23歳未満:150万円未満 ※配偶者を除く
    ・60歳以上または障害者:180万円未満
  • 被保険者の年収の1/2未満(同居時)であること

3. 実務上の対応:労働条件通知書の整備

判定の根拠が通知書へ移行するため、「時間外労働の有無」など、法定の明示事項が正しく記載されているか再確認が必要です。

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