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新たな保険者算定の手続きとパートタイマー取り扱いの変更について

社会保険の算定基礎届が各事業所に送付され、算定基礎に関する準備を始めている総務担当者も多いのではないかと思います。そのような中、日本年金機構より「定時決定における保険者算定の基準追加のお知らせ」等、保険者算定に関する新たな情報が発表されました。発表された情報には「保険者算定の届出方法等」、「保険者算定が認められる要件等」、「追加された保険者算定の対象範囲等」の内容が掲載されており、実際に手続きをする前に確認しておきたいものになっています。

また、これと併せて6月16日から短時間就労者の支払基礎日数の取扱い変更についても、以下のとおり発表されています。
[これまでの説明]
短時間就労者支払基礎日数は、15日以上の月の報酬の合計額、平均額を記入することになっていました。
[変更点]

  • 当年4月~6月の支払基礎日数を17日以上の月の報酬の平均額とした場合は、前年7月~当年6月も17日以上の月の報酬の平均額を記入する。
  • ・当年4月~6月の支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、前年7月~当年6月は支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額を記入する。

年金事務所が実施している算定基礎届の説明会で説明した内容と異なる場合があるとのことですので注意が必要です。なお、この変更に伴い、新たな保険者算定の届出に必要な様式2も変更になっています。

 

詳しくはこちらもご覧ください☞http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf

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