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12.62025
複雑な新育休給付をわかりやすく解説!パパ・ママ別要件の注意点とは
複雑な新育休給付をわかりやすく解説!パパ・ママ別要件の注意点とは
はじめに:制度の概要と企業のメリット
今回は、今年度より新設された、共働き世帯の従業員様が活用できる新しい給付金、「出生後休業支援給付金」について、その概要と、パパとママで異なる支給要件のポイントを解説します。
この制度は、共働き・共育てをする夫婦をサポートすることを目的としており、従業員の育児休業取得を促進し、企業の定着率を高める上で重要な制度です。
1. 制度の概要と経済的なメリット
「出生後休業支援給付金」は、子どもが生まれた直後に、夫婦がともに14日以上の育児休業などを取得した場合に支給される給付金です。
最大のメリットは、この支援給付金(休業開始時の給与日額の13%)を、既存の育児休業給付金や出生時育児休業給付金(67%)に上乗せして受け取れる点にあります。
結果として、休業中に支給される給付金の合計額は、休業前の給与の80%に達します。
この制度は、育児休業中の収入減少への不安を和らげ、特に「産後はママの負担が大きいから自分も育児休業しようかな」と考えるパパの育児参加を後押しします。
2. パパとママで異なる「支給要件」と「対象期間」の注意点
育児・介護休業法の改正により、育児休業制度は複雑化しています。この支援給付金の支給要件は、取得者(パパまたはママ)によって、休業の対象期間や必要な休業の種類が異なります。
(1) 自身(給付金取得者)の休業要件
- パパの要件と期間:
自身が14日以上の産後パパ育休または育児休業を取得している必要があります。対象期間の起点は、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までです。 - ママの要件と期間:
自身が14日以上の育児休業を取得している必要があります。対象期間の起点は、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日までです。
ママの場合、対象期間の起算日は「出生日」ではなく「産後休業の終了後」となる点がパパと大きく異なります。ただし、子が養子の場合の起算日は、パパと同様です。
(2) 配偶者の休業要件
原則として、従業員の配偶者も対象期間内に14日以上の育児休業を取得していることが必要です。
ただし、配偶者が育児休業をしていなくても申請が可能な例外条件があります。
- パパ(自身)が申請する場合の例外: ママが産後休業を取得している場合や、専業主婦の場合など。
- ママ(自身)が申請する場合の例外: パパが自営業やフリーランスの場合、仕事に就いていない場合またはママが一人親の場合など。
※上記以外にも例外があります。
【資料ダウンロードのご案内】
今回は特に複雑な出生後休業支援給付金についてご案内いたしました。この複雑な制度を深く理解し、従業員様への案内や社内制度整備に役立てていただくために、詳細な資料をご用意しております。
下記フォームより資料をダウンロードしていただき、制度理解にご活用いただけましたら幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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