お知らせ
1.152026
【2026年4月施行】女性活躍推進法の改正:101人以上の企業に課される「新たな公表義務」
従業員数が101人以上の企業においては、「
101人以上と、
【101人以上】
女性活躍推進法に基づき、「女性の活躍の状況に関する情報」(
任意の1項目以上を公表する必要があります。
【301人以上】
「男女の賃金の差異」が必須となり、あわせて
・「
・「
を選んで公表(=最低3項目)する必要があります。
改正点について、ご説明いたします。
1. 「一般事業主行動計画」とは?
一般事業主行動計画とは、従業員が仕事と子育てを両立し、
企業が策定する中長期的な計画です。
単なるスローガンではなく、
①計画期間(例:2026年4月1日~
②数値目標(具体的な「数字」でのコミットメント)
③対策と実施時期(目標達成のために「いつ」「何を」するか)
2. 2026年改正で「何が変わるのか」
今回の法改正の核は、「公表義務の拡大」です。
2026年4月からは、
① 男女間の賃金格差の状況(必須公表)
「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」
男性の賃金の平均値に対する女性の賃金の平均値の割合を算出し、
実務のポイント: 計算には基本給だけでなく、賞与や手当を含めた「年間の総賃金」
格差の背景(勤続年数の差や役職構成の差など)を分析し、
企業の信頼獲得に繋がります。
②女性管理職の割合(必須公表)
管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)
「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、
若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、
程度が「課長級」に相当する者(ただし、
※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」
③その他、選択項目(規定数以上の公表)
必須項目である「男女の賃金差異」に加え、
自社の状況に応じて一定数の情報を公表する必要があります。
3. 義務化を「チャンス」に変える戦略
法対応を「事務作業」として捉えるか、「ブランディング」
数年後の採用力に大きな差が出ます。
・育児と仕事の両立を支援する労働環境を整備することで、
能力があり価値ある人材の流出を抑えることにも繋がります。
また、「えるぼし」認定の取得も メリットとして挙げられます。
計画を達成し認定を受けることで、賃上げ促進税制の上乗せや、
さらに「女性が活躍できる企業」
両立支援のひろばURL:
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
・採用広報への積極的な活用:
厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」や「
今や求職者が必ずチェックする情報源です。
自社の魅力を戦略的に公表することは、「選ばれる企業」
結果として優秀な人材の確保につながります。
女性活躍推進企業データベースURL:
https://positive-ryouritsu.
4. 今後のスケジュールとご案内
2026年4月の完全義務化に向け、現在の自社の状況(
無理のない目標設定を行うことが重要です。
あすか社会保険労務士法人では、
お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
次世代を担う人材に選ばれる企業を目指し、
【問い合わせ先】
あすか社会保険労務士法人
担当:阿部、島村
Mail:front@asukagroup.net
最近のお知らせ
-
2026/1/15
-
2026/1/8
-
2025/12/23
-
2025/12/6
-
2025/11/5
-
2025/10/28


