お知らせ

2026年4月開始「子ども・子育て支援金制度」の実務対応と留意点

こんにちは。あすか社会保険労務士法人です。

本日は、子ども・子育て支援金についてお届けいたします。

この制度は、一時期SNSなどで「独身税」といった言葉が飛び交い話題となりましたが、
実際には独身の方に限らず、お子さんがいる世帯も、お年寄り世代も含めた「社会全体での支え合い」
を理念とした拠出金です 。

いよいよ2026年(令和8年)4月分の保険料から徴収が開始される「子ども・子育て支援金制度」について、
実務上のポイントを整理しました 。

2026年4月、健康保険の枠組みで徴収が始まります
この制度は、少子化という国全体の課題に対し、企業と従業員が連帯して子育て世帯を応援する仕組みです 。
実務上、最も注意すべき点は以下の通りです。

1. 徴収のタイミングと対象
・5月給与から天引き開始: 2026年(令和8年)4月分の保険料から徴収が始まります。
多くの企業様が翌月徴収としているため、2026年5月支給の給与から控除開始となります 。
・健康保険料とセット: 新たな項目を作るのではなく、既存の健康保険料にあわせて徴収・納付されるため、
事務自体はスムーズに移行できる設計です 。
・賞与も対象: 毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも徴収されます 。
・労使折半: 社会保険料と同様、負担は事業主と従業員で半分ずつ出し合います 。

2. 令和8年度(2026年度)の具体的な徴収額(本人負担分)
2026年度の支援金率は一律0.23%です 。
年収に応じた月額の目安は以下の通りです。
・年収 400万円の場合: 月額 384円
・年収 600万円の場合: 月額 575円
・年収 1,000万円の場合: 月額 959円
※2028年度(令和10年度)の制度完成に向けて、徴収額は段階的に引き上げられる計画です 。

3. 給付の仕組み:誤解のない社内周知を
会社が負担する支援金は、従業員への給付として還元されますが、
受給には「要件」や「期限」がある点に注意が必要です。

・育休時の給付(出生後休業支援給付):
2025年4月から先行して開始されている制度ですが、この支援金が財源の一部となります 。
従来の給付率(育児休業給付の給付日数180日まで67%)に13%相当が上乗せ(計80%給付)される仕組みです 。
ただし、これは「両親ともに育休を取得する」などの一定の条件を満たした場合に限られ、
上乗せ期間も最大28日間という限定的な措置です 。

・時短勤務を支援(育児時短就業給付):
2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合、賃金の10%相当が給付されます 。

いよいよ5月の徴収分から実務が始まります。
お使いの給与計算ソフトのアップデート状況などを確認し、5月の給与計算において徴収漏れがないよう、
社内での準備を進めていただくようお願いいたします。

【参考】こども家庭庁公式ページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido#1

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