お知らせ

在留資格を確認し、法令を遵守した外国人雇用を

※在留資格一覧表
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

日本は少子高齢化とともに労働力人口の減少が進んでいるため、
外国人雇用を検討もしくは実際に雇用している企業が増えています。
外国人を雇用する際に最も重要となるのが「在留資格」です。
入国管理法では外国人が日本で活動する目的を29に分類(※在留資格一覧表をご参照)しています。
外国人の就労については在留資格で認められている業務以外に就かせることはできません。

就労させる業務についての在留資格が認められていない外国人を人材派遣会社から派遣させ就労させたとして、
入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、
カレーや和菓子の老舗として知られる中村屋と同社工場の採用担当係長が昨年12月に書類送検されました。
今回の事件では、外国人に与えられた在留資格がエンジニアや通訳などを対象とする
「技術・人文知識・国際業務」であると知りながら、工場で和菓子の製造などをさせた疑いがもたれています。
注目すべきは、
①以前は労働力の確保のため「やむを得ない」とされた在留資格の拡大解釈が許されなくなったこと
➁人材派遣会社から外国人の派遣を受けた「派遣先」にも責任を追及されていること
です。

直接雇用か派遣先かの別を問わず、
企業には外国人が能力に応じた職場で安心して働く環境を整える責任があります。
外国人の在留資格制度を十分に理解、確認し、法令を遵守していかなければなりません。
外国人を雇用している企業はもちろん、雇用を検討している企業も、
就労業務に在留資格が認められているかには注意が必要です。

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