お知らせ

令和4年4月1日以降の雇用調整助成金の申請書類について

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令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について

雇用調整助成金の申請内容をより適正に確認します

雇用調整助成金の特例措置は令和4年6月30日まで延長されていますが、
1人1日あたりの上限額は、令和4年3月以降に判定基礎期間の初日がある
申請については9,000円(それまでは11,000円)と
引き下げられています。

この特例として、業況特例および地域特例が設けられていますが、
業況特例の申請については、令和4年4月1日以降に判定基礎期間の
初日がある申請は、業況の確認を毎回行うこととされています。
業況特例の申請をされている事業主様は、申請のたびに生産指標を
提出する必要があるという事になります。

また、令和4年6月1日以降に申請書を提出をする場合には、賃金総額を
最新の額に変更して平均賃金額を計算するとされています。
6月以降に申請書を提出する場合は、令和3年度の労働保険の確定保険料
申告書から算出した金額と、当該申告書の写しを添付し提出するなどの
必要がありますので、ご注意ください。

 

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