お知らせ

【令和4年10月施行】育児休業等中の社会保険料免除の要件改正に関するQ&Aが公開されました

【参考リンク】
【事務連絡】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による
健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf?msclkid=0475cca6ce9a11ec967d7e8b1e591a1b

厚生労働省から、
令和4年10月1日に施行となる育児休業等中の社会保険料免除の要件改正に関するQ&Aが公開されました。
Q&Aは23問の内容で構成され、
保険料免除の基準や育児休業等日数の算定等について、詳しく記載されています。

改正後の要件は令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に適用され、
施行日をまたぐ育児休業等には改正前の要件が適用されます。
例えば、令和4年9月15日~令和4年10月10日に1度目の育児休業等、
令和4年10月11日~令和4年10月31日に2度目の育児休業等を取得したケースでは、
1度目の育児休業等には改正前、2度目の育児休業等には改正後の要件が適用され、
令和4年9月に賞与を支給した場合は社会保険料の免除の対象になりますが、
令和4年10月に支給した場合は社会保険料の免除の対象になりません。

施行に備え、内容を確認しておきましょう。
また、育児・介護休業法改正のポイントを解説した動画を公開しております。
合わせてご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=qIbq426FJIc

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