お知らせ
10.122022
最低賃金、大丈夫ですか⁉(最低賃金を確認しましょう)
<厚生労働省HP:地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
令和4年10月1日から、令和4年度の地域別最低賃金の改定が各都道府県で行われています。
下記の【最低賃金の計算方法】、【最低賃金の対象となる賃金】をもとに、
改めて、自社の賃金が最低賃金を下回っていないか、確認してみましょう。
もし、最低賃金を下回ってしまう従業員がいる場合は、
早急に賃金額を見直し、就業規則・賃金規程の改定、対象となる従業員との雇用契約内容の変更をしましょう。
【最低賃金の計算方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、
最低賃金の 対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの
金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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