お知らせ

介護休業制度をご存知でしょうか

<マンガでわかる!介護休業制度(令和4年11月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001006098.pdf

仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護等をするために、
会社は育児・介護休業法に基づく以下の制度を従業員の申出に基づいて利用させる必要があります。

【介護休業】
介護が必要となる家族一人につき通算93日まで、
3回まで分割して休業を取得することが可能な制度です。
有期契約労働者(パート・アルバイト・派遣など)も
一定の要件を満たせば取得させる必要があります。
雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために、
介護休業を取得した場合、
一定の要件を満たせば、原則として休業開始前賃金の67%が支給されます。

【介護休暇】
介護や通院の付き添い、介護サービスの手続き、
ケアマネージャーとのうち合わせなどを行うために、
1年に5日まで(介護が必要となる家族が2人以上の場合は10日まで)、
1日または時間単位で休暇を取得させる必要があります。

【短時間勤務等の措置】
介護が必要となる家族一人につき、
利用開始の日から3年間の間に2回以上の利用が可能。
会社は、
①短時間勤務制度
②フレックスタイム制度
③時差出勤の制度
④介護費用の助成措置
のいずれかの制度を利用させる必要があります。

【所定外労働の制限(残業免除)】
従業員から申し出があった場合には、
介護が終了するまで、残業をさせることができません。
1回の請求につき1か月以上1年以内の期間で、請求できる回数に制限はありません。

【時間外労働の制限】
従業員から申し出があった場合には、介護が終了するまで、
1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせることができません。

【深夜業の制限】
従業員から申し出があった場合には、
介護が終了するまで、午後22時から午前5時までの労働をさせることができません。

厚生労働省から、上記制度をわかりやすく説明するために、
「マンガでわかる!介護休業制度(令和4年11月作成)」が公表されていますので、
こちらもご確認ください。

また、仕事と介護の両立を積極的に支援する中小企業に対して、
両立支援等助成金 介護離職防止支援コースという助成金制度を用意しています。
弊社でも申請代行は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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