お知らせ
12.202022
2022年法改正振り返りと2023年法改正について
2022年も残りわずかとなりました。
今回は、2022年法改正の振り返りと、
2023年に予定されている法改正についてご紹介いたします。
1.2022年法改正振り返り(抜粋版)
【2022年4月1日】
① 労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」の義務化(中小企業)
2020年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、
2022年3月31日までは努力義務とされていましたが、2022年4月1日から義務化されました。
◆厚生労働省
「職場におけるハラスメントの防止のために
(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
➁ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
これまで有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件のうち
「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が削除されました。
しかし、労使協定の締結をすることによって引き続き1年未満の者を適用除外することは可能です。
◆厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
③ 育児休業等の個別周知の措置義務等
本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、
個別に制度の周知や意向確認を行う等の措置を講ずることが義務化されました。
◆厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
④ 雇用保険料率の変更(事業主負担分)
「雇用保険等の一部を改正する法律案」が2022年3月30日に国会で成立し、
2022年4月1日から、事業主負担の保険料率が変更となりました。
◆厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
【2022年10月1日】
① 健康保険・厚生年金保険の適用拡大
短時間労働者を適用対象とすべき事業所の企業規模要件は、
これまで従業員数501人以上とされていましたが、
2022年10月1日から、従業員数101人以上に引き上げられました。
◆厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
➁ 出生時育児休業
男性の育児休業取得を促進するため、
出生後8週間以内で合計28日を限度とする出生時育児休業が創設、施行されました。
◆厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
③ 育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
毎月の月額保険料に関して、育児休業等の開始月については、
同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、
同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
賞与の保険料に関しては、
育児休業等を1か月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されることになりました。
◆日本年金機構「育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf
④ 育児休業の分割取得
これまで育児休業は原則として1回しか取得できませんでしたが、
改正により、子が1歳までの間に育児休業を分割して2回まで取得することができるようになりました。
◆厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
⑤ 最低賃金額
各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申を踏まえ、
2022年10月から、全国で最低賃金の引上げが行われました。
◆厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
➅ 雇用保険料率の変更(労働者負担・事業主負担分)
2022年4月1日から、事業主負担分について保険料率が変更となりましたが、
さらに、2022年10月から労働者負担分と事業主負担分の保険料率が変更となりました。
◆厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
2.2023年法改正
【2023年4月1日】
① 中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止
月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について、
中小企業に対してはこれまで引き上げを猶予されていましたが、
2023年4月1日から廃止され、割増賃金率が引き上げられます。
◆厚生労働省「2023 年4月1日から 月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃⾦率が引き上げられます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
➁ 給与のデジタル払いの解禁
給与は労働基準法第24条において、通貨のほか、労働者の同意を得た場合は銀行その他の金融機関の預金
又は貯金の口座への振込み等によることができるとされています。
2023年4月に労働基準法施行規則が改正・公布され、
給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となります。
◆厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
まずは、今一度、2022年の法改正を振り返っていただき、
法改正対応に漏れがないか確認をしていきましょう。
さらに、2023年に予定されている法改正に向けて、
就業規則や規程等の見直しを行っていきましょう。
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