お知らせ

令和5年度以降の障がい者雇用率が2.3%から2.7%へ段階的に引上げられる予定

参考リンク:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

障がい者雇用率が現行の2.3%の場合、
従業員が43.5人以上の事業主は、
従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を
法定雇用率以上にする義務があります。
この法定雇用率は、障がい者雇用促進法に基づき、
労働者に対する対象障がい者である労働者の割合を基準とし、
少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされています。
現行の民間企業の雇用率は、2.3%ですが、
これに関し、令和5年1月18日に労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、
その資料が公開されました。
その資料によると、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、
令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。となっています。

正式にこの内容で決定した場合、段階的とは言え大きな引上げになるため、
法定雇用率を下回る企業は障がい者雇用について対策を講じる必要があります。

法定雇用率を下回る場合、「障害者雇用納付金制度」により障害者雇用納付金が徴収されます。
(※常用労働者100人超の企業のみ)

正式に決定した内容ではありませんが、引き上げられた場合に法定雇用率を下回っていないか、
何人新たに雇用する必要があるか等、今から把握しておいてはいかがでしょうか。
また、障がい者を雇用するにあたって、
作業施設・設備の設置等について一時的に多額の負担がかかった場合の助成金などもあるため、
障がい者雇用に関わる行政の支援制度等も利用し、
正式に決定した際、迅速に対応できるよう、準備をしておきましょう。

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