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障害者の法定雇用率の段階的引上げと支援策の強化について

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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
https://roumu.com/pdf/2023030251.pdf

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について、
厚生労働省から事業主向けにリーフレットが発行されました。
ポイントは、以下の4つです。

1.障害者の法定雇用率の段階的な引上げ
民間企業の法定雇用率は、
2024年4月から2.5%、2026年7月からは2.7%になります。
障害者を雇用しなければならない対象事業主は、以下の義務があります。
①毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

2.除外率の引き下げ
障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、
法定雇用率を設定していますが、
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種を対象に、
雇用の軽減を認める「除外率制度」が設けられています。
この除外率について、2025年4月1日から除外率設定業種ごとに10%引き下げられ、
現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となります。

3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更
①精神障害者の算定特例の延長(2023年4月)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、
当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、
1カウントとして算定できるようになります。
②一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、
重度身体障害者及び重度知的障害者について、
雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

4.障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)(2024年4月以降)
①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設
障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、
原則無料で、一連の雇用管理に関する相談援助を受けられるようになります。
また、加齢により職場への適応が難しくなった方に対して対策を行った場合に、
助成が受けられるようになります。
②既存の障害者雇用関係の助成金の拡充
障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金の拡充など、
事業主の障害者雇用の支援が強化されます。

法定雇用率の引上げ自体は1年以上先のことですが、
引き上げられた際に法定雇用率を下回っていないか、
新たに何人雇用する必要があるか
今から確認し、対応できるようにしましょう。
また、助成金の新設・拡充も予定されているため、
受けられる助成金についてもチェックしてみましょう。

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