お知らせ
10.62023
令和6年10月から社会保険の加入要件が更に拡大されます
【参考リンク】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/51ninijyou.pdf
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、
社会保険の加入対象となっていますが、
令和6年10月から加入要件が更に拡大され、
51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
社会保険の適用拡大にあたり、当社への問合が多い内容をご紹介いたします。
1.拡大の対象となる51人以上の企業等とは、どの様にカウントするのか
<人数>
適用事業所の「厚生年金保険の被保険者数が51人以上」とされています。
この51人には、適用拡大になった際に
新たに厚生年金保険の対象となる短時間労働者は含めません(共済組合員は含めます)のでご注意ください。
また、入退社が頻繁にあるなど、
人数が51人を前後するような場合の判断ですが、
「1年のうち6月以上51人以上となることが見込まれる企業」とされていますので、
入退社が頻繁にある場合やギリギリのライン上にいる場合には、
過去1年間の月毎の人数を算出して判断する必要があります。
<企業等>
法人事業所の場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者の総数、
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数 とされています。
2.短時間労働者とはどんな定義か
1週間の所定労働時間が同一の事業所で働く正社員よりも短い労働者を指し、
下記4つのとおり要件定義がされています。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2ヶ月を超えると見込まれること
③ 標準報酬月額の資格取得時決定の規定の例により算定した額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
3. アルバイト、パートも社会保険に入らなければならないのか
呼び名に関係なく、2.の①~④の基準を満たしていれば、加入しなければなりません。
4. 短時間労働者の定義に「算定した額が88,000円以上」とあるが、
算定する金額に手当や残業代などは入れるのか
金額を算定する際、下記の賃金は除いて計算します。
① 臨時に支払われる賃金
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
④ 所定労働日以外の日に労働に対して支払われる賃金
⑤ 午後10時から午前5時まで
(労働基準法37条4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時)
の間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の計算額を超える部分
⑥ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
施行まで残り1年を切っているため、50人を超える事業所については、
自社が社会保険の適用拡大に該当するか、
社会保険適用対象者の確認、適用拡大後の社会保険料の算出等、今のうちから確認しておきましょう。
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