お知らせ

12月は職場のハラスメント撲滅月間です

【参考資料】
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001168037.pdf

厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
現在、パワーハラスメントについては
労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業も含め義務化されています。

職場における「パワーハラスメント」の定義は、以下の①~③の要素全てを満たす行為をいいます。

①優越的な関係を背景とした言動
業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
労働者の就業環境が害されるもの

パワーハラスメントは、労働者の能力を十分に発揮することの妨げになることや
個人としての尊厳や人権を傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
また、会社にとっても、秩序の乱れや業務への支障になる可能性があり、
貴重な人材の損失になるなど、社会的評価にも影響を与えかねない問題です。

職場におけるパワーハラスメントを防止するために
事業主が必ず講じなければいけない措置は下記の事項です。
・事業主の方針等の明確化および周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応等

「職場のハラスメント撲滅月間」を機に、
社内でより一層ハラスメントについて学びを深める場を用意してはいかがでしょうか。

誰もが気持ちよく働くことが出来る職場環境を作るためには、
社内や取引先等、仕事上で関わる人たちのことをお互いに尊重し合い、
ハラスメントのない職場にしていく意識が今後も必要になっていくでしょう。

ページ上部へ戻る