お知らせ

2024 年4 月からの労働条件明示のルール変更、準備はできていますか?

【参考資料】
■令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

■2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
https://roumu.com/pdf/2023101311.pdf

2024年4月1 日以降に契約締結・契約更新をする労働者に対し、
労働条件の明示事項が変更されます。
追加する必要がある労働条件の明示事項4項目について、確認していきましょう。

1.就業場所・業務の変更の範囲
明示の対象者:すべての労働者(正社員・契約社員・パート社員・派遣労働者等)
明示のタイミング:労働契約の締結時、有期労働契約の契約更新時
明示の内容:雇入れ直後の就労場所・業務内容だけでなく、
将来の人事異動や配置転換等によって変わる可能性がある就業場所及び業務内容を明示します。
(就業場所・業務内容が限定されない場合、
「会社の定める事業所」「会社が指示する業務」のような記載も可能です)

【記載例】
(就業の場所)
・雇い入れ直後:恵比寿支店
・変更の範囲:恵比寿支店及び東京都内の事業所
(業務内容)
・雇い入れ直後:人事業務
・変更の範囲:人事業務、経理業務、総務業務

2.更新上限の有無と内容
明示の対象者:有期契約労働者(契約社員・パート社員・アルバイト・派遣労働者等)
明示のタイミング:有期労働契約の締結時、契約更新時
明示の内容:更新上限がある場合、通算契約期間または更新回数の上限を明示します。

【記載例】
「通算契約期間の上限は2年間とする」
「契約の更新回数は3回まで」

2024年4月1日以降に契約を更新するタイミングで、
例えば、更新上限の新設・短縮(通算契約期間の上限を5年から3年に短縮、
または更新回数の上限を3回から1回に短縮する等)する場合、
上限の明示に加えて、あらかじめその理由を労働者に説明する必要があります。
その際、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本となっています。
しかし、特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載し、
労働者が理解しやすい内容の資料を用いる場合は、その資料を交付して行っても差し支えありません。
また、説明会等で対象者を集めて同時に行う方法でも問題ありません。

3.無期転換申込機会
明示の対象者:有期契約労働者(契約社員・パート社員・アルバイト・派遣労働者等)
明示のタイミング:無期転換申込権が発生(=5年を超える)する労働契約の更新ごと
※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約満了後、無期転換の申込がなく、
有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、明示が必要です。
明示の内容:無期転換申込の機会、無期転換申込後の労働条件を明示します。

【記載例】
「本契約期間中に、会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結を申し込みしたときは、
本契約期間の末日の翌日から、無期労働契約での雇用に転換することができる。」

4.無期転換後の労働条件
明示の対象者:有期契約労働者(契約社員・パート社員・アルバイト・派遣労働者等)
明示のタイミング:無期転換申込権が発生(=5年を超える)する労働契約の更新ごと
明示の内容:無期転換申込後の労働条件を明示します。

【記載例】
「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」
「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する」

変更の範囲の明示が必要となるのは、
2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。
既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はないですが、
労働条件に関する労働者の理解を深めるため、再度の明示を行うことは望ましい取組とされています。
また、有期契約労働者については、
2024年4月1日以降に契約更新をする際に、新たなルールに則った明示が必要となります。

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