お知らせ

6月1日から“熱中症対策”が義務化されます|今すぐ対応すべきポイントを整理しました

【6月からの新ルール、対応はお済みですか?】

令和7年6月1日から、熱中症対策が法的な義務になります。
背景には、熱中症による労災の急増(令和6年:休業1,195件・死亡34件)があり、
厚生労働省は「異変に気づき、すぐに対応できる体制づくり」を企業に求めています。

【うちも対象? チェックポイント】

屋内外を問わず、以下2点の両方に当てはまる作業を行う従業員がいる事業所では、対応が求められます。

・気温31℃以上、またはWBGT(暑さ指数)28℃以上の状態
・継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超える作業がある

※業種は問いません。例えば、外回りの営業も上記に該当する場合には、注意が必要です。

WBGTの数値は、環境省のサイトでも確認可能です:
https://www.wbgt.env.go.jp/

【会社が必ずやるべき2つのこと】

■ 1.体調の異変または周りに体調の異変が見られる方がいるときに、
すぐ報告できる仕組みを用意する

誰に、どう連絡すればいいかを事前に決めておきましょう。
責任者の名前・連絡先を掲示する/朝礼での共有

少人数の職場では「休憩のたびに声をかけ合う」など、
お互いを見守る方法を取り入れることも有効です。

■ 2.倒れたとき、どう動くかを紙でまとめて貼っておく

万が一に備え、現場で対応の流れを紙にして見える場所に貼っておきます。

含めたい内容の例:
・作業を止めて、涼しい場所へ移動
・首・脇などを冷やす(氷水・ミストなど)
・医師や救急への連絡、社内・家族への連絡体制

※WBGTや作業時間に関係なく、体調に異変があれば即対応が原則です。

【複数の会社が入る現場では?】

建設や清掃など、元請・下請が一緒に作業している現場も元請けだけではなく、
下請けの会社も対応義務があります。
掲示物や連絡先を「1枚にまとめて」現場全体で共有しておくのが実務的にも効果的です。

出展:厚生労働省公式サイト

【対応チェックリスト(まず取り組むこと)】

□ 暑さのある作業環境を洗い出す
□ 責任者と連絡ルールを紙にまとめて掲示
□ 応急処置の流れを紙で示し、作業場に貼る
□ 朝礼・ミーティングで作業者に伝える
□ 協力会社とも情報共有し、対応内容を揃える

【さいごに】

今回の法改正では、「体調の異変に気づき、すぐに動ける仕組み」を事前に整えることが、
すべての事業所に求められています。

特別な設備を整える必要はありません。
連絡先や応急対応の流れを決めて、現場でわかるようにしておく
――その小さな準備が、事故を防ぐ第一歩となります。

ご不明な点がございましたら、弊所までお問い合わせください。

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