ブログ

労災における「障害認定の男女差」見直しへ

労災で顔や首に大やけどを負った男性が、「女性よりも労災の障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反する」として、国の等級認定の取り消しを求めていた訴訟で、京都地方裁判所は「合理的な理由なく性別による差別的扱いをしており、憲法14条に違反する」として、国に認定の取り消しを命じる判決を下しました。

報道によれば、男性は勤務先で作業中、溶けた金属が作業服に燃え移って大やけどを負いました。跡が残ったため、他の症状を併合して労災認定を申請し、労働基準監督署は男性の障害等級を「11級」と認定しました。

労働保険の障害等級表では、顔などにけがが残った場合、男性の等級を「12級」、女性の等級を「7級」と規定しています。これは、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性の方が男性より精神的苦痛が大きいなどとしているためです。

労働者に後遺症が残った場合に支給される給付について、症状や傷の程度に応じて「1級」から「14級」までの障害等級が定められています。今回のケースのように、男女の性別で等級が変わると、そのために給付金額に大きな格差が生じることは著しく不合理であると判断されたといえます。

障害補償は本来、障害による「逸失利益」を補償する意味合いが強く、交通事故などの損害補償をめぐる裁判でも広く争われており、かつては顔の傷に関して男性の場合ほとんどみとめられていませんでした。しかし、最近では憲法14条(法の下の平等)に反するとの司法判断が出始めています。

国は、今回の訴訟について控訴を断念したようであり、これに関連して、厚生労働省は、今年度中に労災保険の障害等級表を見直す方針を示しています。

グループ会社

ページ上部へ戻る