お知らせ

契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断

10月15日 日本郵便の正社員と非正規の契約社員の待遇格差の是非が争われた3件の
訴訟に関して、最高裁判決が出ました。

13日の大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件での
「非正規に賞与・退職金なしは不合理といえず」の最高裁判決とは一転して
契約社員への扶養手当の不支給などを「不合理な格差」に当たると判断しました。

日本郵便側は「同じ業務をしているように見えても正社員は役割や職責、
キャリアパスが違う」と指摘し、取り扱いの差は不合理な格差とはいえないと
主張していましたが、最高裁では「年末年始勤務手当」「扶養手当」「祝日給」
「夏期冬期休暇」「病気休暇」などの待遇格差は「不合理な格差」に当たると
判断しました。

中小企業に対しても、2021年4月からは同様な対応が必要となってくるため
今のうちから準備をされてみてはいかがでしょうか。

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