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派遣従業員の契約短縮・雇い止め無効 派遣元に賃金支払い命令 東京高裁(仮処分申請)

【12月25日】

資生堂鎌倉工場(神奈川県鎌倉市)の女性派遣従業員7人が、契約期間中の解雇や雇い止めは無効として、派遣元のアンフィニ(茨城県つくばみらい市)に地位確認と賃金支払いを求めた仮処分申請に対し、東京高裁(鈴木健太裁判長)はアンフィニに賃金支払いを命じる決定を出した。決定は21日付。

決定などによると、7人は5月末まで最長で8年5カ月間、同工場で口紅の製造に従事していた。アンフィニは資生堂の減産通告を受け4月、契約期間終了を当初の12月末から5月末に前倒しし、うち5人を同17日に解雇した。横浜地裁は10月、申請を却下する決定を出し、7人は即時抗告していた。

高裁決定は、契約期間短縮を「従業員に著しく不利益となるにもかかわらず、告げなかったのは著しく不当」と指摘。雇い止めも「信義則上許されない」として無効と判断、地裁決定を取り消し、12月末までの賃金を支払うよう命じた。

(毎日新聞12月24日掲載)

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