お知らせ
8.102010
平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります。
平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました。
以下にあてはまる事業主の方はご注意ください。
☆常用雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主の方
⇒障害者雇用納付金制度の対象になります。
☆パートタイマーなど短時間労働者を数多く雇用している事業主の方
⇒短時間労働者(週の所定労働時間が20時間
以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。
☆除外率が適用されている事業所のある事業主の方
⇒現在設定されている除外率が一律10%ポイント引き下げられます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
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