お知らせ

平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わります。

平成22年7月から障害者雇用に関する制度が変わりました。
以下にあてはまる事業主の方はご注意ください。

☆常用雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主の方
⇒障害者雇用納付金制度の対象になります。

☆パートタイマーなど短時間労働者を数多く雇用している事業主の方
⇒短時間労働者(週の所定労働時間が20時間
以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。

☆除外率が適用されている事業所のある事業主の方
⇒現在設定されている除外率が一律10%ポイント引き下げられます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html

ページ上部へ戻る