お知らせ

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

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事業主・労働者の皆様へ 改正高年齢雇用安定法

少子高齢化に伴い労働人口が減少する中で、高齢者の雇用維持による労働人口の確保と
活躍できる環境の整備を目的として「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
令和3年4月1日から施行されます。
従来の制度との大きな違いは現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、
多様な選択肢を法制度上整え、70歳までの高年齢者就業確保(努力義務)が
付け加えられた点です。

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