お知らせ

新型コロナウィルス感染症の影響により離職された方の取り扱いについて

【参考URL】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf

新型コロナウィルス感染症の影響により事業所が休業となり、
おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
または下回ることが明らかになったことを理由に、
令和4年5月1日以降に離職した方は特定理由離職者として、
雇用保険求職者給付(失業給付)の給付制限を受けないようにすると厚生労働省より発表されました。

これにより、一身上の都合など退職者自身の都合による離職者に対しては給付制限として、
待期期間7日間のあと、2か月もしくは3か月、
雇用保険求職者給付(失業給付)を受け取ることができませんが、
特定理由離職者には給付制限がなく、
待期期間7日間が終わると雇用保険求職者給付(失業給付)を受け取ることができるようになります。

また、休業については、1日単位のほかに勤務時間の1部分を休業することも含むこととなっており、
その日の休業手当の支払いの有無は問いません。

なお、シフト制の従業員が新型コロナウィルス感染症の影響によりシフトが減少し、
おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
または下回ることが明らかになったことを理由に、
令和3年3月31日以降に離職した方は特定理由離職者となります。

離職票を作成する際は、離職理由の確認がより重要となります。

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