ブログ

東日本大震災に伴う、受診について

今回の地震では東北地方を中心に深刻な被害の状況が明らかになっています。この災害の被災に伴い厚生労働省保険局医療課は、「平成23年東北地方太平洋自身による被災者に係る被保険者証等の提示について」をはじめとした複数の事務連絡を各都道府県に対して発信しました。

内容は以下の通りです。

1.被保険者証の提示が困難な場合の取り扱いについて
 被災に伴い被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合は、(1)氏名、(2)生年月日、(3)被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取り扱いとします。

2.関連書類の消失等により公費負担医療制度利用が困難な場合の手続きについて
 関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために、必要な手続きがとることができない場合は、(1)各制度の対象者であることの申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できます。また、緊急の場合は指定医療機関以外でも受診できる取り扱いとします。

岩手県が公開した文書はこちらから

http://www.pref.iwate.jp/download.rbz?cmd=50&cd=31262&tg=3

グループ会社

ページ上部へ戻る