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改正労災保険法が公布されました

「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第60号)が7月10日に成立、17日に公布されました。

 

【改正の概要】

1 遺族補償年金における支給要件等の見直し

① 特別遺族年金等について、夫にのみ課せられていた支給要件を撤廃する。

② 遺族が1人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の153日分から175日分に改める。

 

2 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し

災害補償の事由に該当するか容易に判断できない疾病として政令で定めるもの(脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病等を想定)は、療養補償給付等の請求権等の消滅時効期間を2年から5年にする。

 

3 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止

適用事業に関する暫定措置を廃止し、現在、任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も労災保険の適用事業とする。

 

4 特別加入団体の要件の法定化等

① 労災保険に係る業務や業務災害の防止に関する活動を適切に実施すること等の要件を法令に規定する。

② 特別加入団体に対する業務改善命令や当該命令に違反した場合に、当該団体についての保険関係を消滅させることを可能とする。

 

5 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し

社会復帰促進等事業の給付に関する決定への不服申立てについて、労働保険審査官および労働保険審査会法の対象とし、審査請求先および再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様とする。

 

【施行日】

令和9年4月1日(上記は、公布の日から起算して5年以内の政令で定める日)

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