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育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするための見直しがされています

◆8月1日から事務取扱いを見直し
厚生労働省は、令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、事務取扱いを見直しています。リーフレットでは、以下の内容が案内されています。

◆出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金
申請時に申告する出生時育児休業中の賃金について、「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」へと見直されています。

◆出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになっています。

◆育児時短就業給付の支給要件の確認
・同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めての母子健康手帳の写し等の提出が不要になっています。
・育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書および添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄および⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することができるようになっています。
・フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制の労働時間制度の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されています。

詳細は下記案内ページでご確認ください。

【参考】
令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します

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