ブログ

産業医の辞任等に関する報告が義務化されます

労働安全衛生規則の改正により、令和8年8月1日から事業者に対し、産業医の辞任、解任または退任(以下、「辞任等」という)があった場合に、所轄労働基準監督署への氏名や辞任年月日等の報告が義務付けられます。

 

◆改正の背景

常時使用労働者数50人以上の事業場には産業医を選任する義務があり、選任事由が発生した日(常時使用労働者数50人以上になった日、または前任者の辞任等が発生した日)から14日以内に選任しなければならず、違反は50万円以下の罰金に処されます。また、選任したときには遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告しなければならないこととされています。

しかし、辞任等の変更があった場合には報告義務がなく、これまで、前任者の辞任後に後任者が選任されたか否かを把握できないケース等がありました。そこで新たに、辞任等の報告も義務付けることとなりました。ただし、新たな産業医の選任と前任者の辞任等を同時に報告した場合は、これまでと同様、辞任等の報告は必要ありません。

一方、常時使用労働者数が50人未満になり産業医の選任義務がなくなった場合の産業医の辞任等については、「報告を行うことが望ましい」とされています。

 

◆報告方法

辞任等の報告は、所定の様式「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を使用し、所轄の労働基準監督署長に提出します。電子申請が原則ですが、当分の間は書面による報告も可能です。

グループ会社

ページ上部へ戻る