お知らせ

中小企業退職金共済(中退共)制度が変わります

◆中小企業退職金共済法の一部改正
「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律」(平成27年法律第17号)が平成27年5月7日に公布されていますが、改正中小企業退職金共済法が平成28年4月1日から施行(一部は平成27年10月1日施行)されます。
今回の改正では、勤労者退職金共済機構における資産運用のリスク管理体制を強化するとともに、制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し、加入者の利便性の向上等が盛り込まれています。

◆改正の内容
改正の内容は次の通りです。

1.資産運用に係るリスク管理体制の強化
(今年10月1日施行)
資産運用業務に対するリスク管理機能等を強化するため、勤労者退職金共済機構に厚生労働大臣が任命する委員から構成される「資産運用委員会」を設置し、資産運用の重要事項に係る審議等を行う。

2.制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し(来年4月1日施行)
(1)特定退職金共済事業からの資産移換
特定退職金共済事業を廃止する団体から、事業主単位で中退共制度へ資産移換することを可能とする。
(2)確定拠出年金制度(DC)への資産移換
共済契約者(中退共制度に加入している事業主)が中小企業者でなくなった場合、事業主単位で中退共制度から確定拠出年金制度(DC)(企業型)へ資産移換することを可能とする。
(3)制度間通算における全額移換の実施
中退共制度と特定業種退職金共済制度間等の通算において、通算できる金額の上限を撤廃する。
(4)企業間通算の申出期間の延長
被共済者(中退共制度に加入している従業員)が転職等により中退共制度間等を移動した場合の通算の申出期間を、現行の2年以内から3年以内へ延長する。
(5)建設業退職金共済制度の退職金支給方法の見直し
建設業退職金共済制度における退職金が支給されない掛金納付期間を、現行の24月未満から12月未満へ短縮する。
(6)未請求退職金発生防止対策の強化
勤労者退職金共済機構が住基ネットを活用して退職金未請求者の住所把握を行うことを可能とする。

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