お知らせ

34.3%の事業場で違法な時間外労働(監督指導を実施した事業場で)

【詳細はこちら】
「長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表します」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27109.html
「時間外労働削減の好事例集」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_01.pdf

厚生労働省は、令和3年度に長時間労働が疑われる事業場に対して
労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、
監督指導事例とともに公表しました(令和4年7月29日公表)。
今回の監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると
考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る
労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。

【令和3年度の監督指導結果のポイント】
1.監督指導の実施事業場: 32,025事業場
2.主な違反内容(1.のうち法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)
① 違法な時間外労働があったもの: 10,986事業場(34.3%)
・うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの: 4,158事業場(37.8%)
・うち、月100時間を超えるもの: 2,643事業場(24.1%)
・うち、月150時間を超えるもの: 562事業場( 5.1%)
・うち、月200時間を超えるもの: 121事業場( 1.1%)
② 賃金不払残業があったもの: 2,652事業場( 8.3%)
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,020事業場(18.8%)
3.主な健康障害防止に関する指導の状況(1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場)
① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 13,015事業場(40.6%)
② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの: 5,105事業場(15.9%)

事業主は従業員の労働時間を適正に把握する責務があるとともに、
長時間労働の是正に向けた取り組みを積極的に実施していかなければなりません。
また長時間労働・過重労働は健康障害のリスクを高め、従業員の能力を活かすことができません。
労働時間を減らす取り組みにより従業員の疲労の蓄積が軽減され、生産性の向上につながります。
長時間労働の従業員がいる場合には厚生労働省から公表されている
「時間外労働削減の好事例集」を参考に改善活動に取り組んでいきましょう。

 

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