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1か月単位の変形労働時間制 残業代未払いで無効判決 平成22年4月

【4月8日】

忙しさに応じて労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代など約20万円を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は、同社に時効分を除いた約12万円の支払いを命じた。の判決が

判決によると、同社では1か月単位の変形労働時間制を導入し、1日8時間を超えて働いた場合でも残業代を払わなかったが、半月分の勤務表しか作っておらず、「労働基準法の要件を満たしていない」として、同社の変形労働時間制は無効とした。

労働基準法では週40時間、1日8時間以内の労働時間を基本とするが、曜日や季節による繁閑が大きい場合には変形労働時間制の導入が認められ、一定期間内の平均が週40時間内であれば1日8時間を超えて働いても残業代を払う必要がない。ただ、極端な長時間労働を避けるため事前に労働時間を決めておく必要がある。

男性の代理人の弁護士は「アルバイトにまで変形労働時間制を採り入れるのは、繁忙期の残業代の支払いを免れる目的以外には考えられない」と話している。

同社人事部は「判決をよく検討して対応を決めたい」としている。

(読売新聞4月7日掲載)

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