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9.302026
令和9年度から健康診断の項目が変わります
◆一般健康診断の項目が変更
令和9年4月1日から、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の項目が変更されます。
対象となるのは、①雇入れ時の健康診断、②定期健康診断、③特定業務従事者の健康診断、④海外派遣労働者の健康診断です。
主な改正内容は、職業生活の長期化や女性特有の健康課題への対応の重要性の高まりなどを受けて厚生労働省の検討会が昨年末に取りまとめた報告書を踏まえ、下記となっています。
◆血清クレアチニン検査を追加
最大の変更点は、血清クレアチニン検査が一般健康診断の項目に追加されることです。血清クレアチニンは腎機能を評価するための検査です。ただし、今回の改正では、医師が必要でないと認める場合には、厚生労働大臣が定める基準に基づいて省略することも可能とされています。
◆喀痰検査は廃止
一方、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断で義務付けられていた喀痰検査は廃止されます。したがって、健診機関との契約内容や健診項目の設定を見直す必要があります。
◆健診実務への影響にも注意
改正に伴い、健康診断結果報告書や健康診断個人票などの様式も変更され、血清クレアチニン検査が記載対象に加わり、喀痰検査は削除されます。また、肝機能検査については、酵素名が最新の国際勧告に示される名称に変更されます。
令和9年度の健康診断に向けて、健診機関への確認、社内の健診案内・費用の見直し、健康診断結果の管理システムや様式への対応を早めに進めておくとよいでしょう。





